建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準の改定について

新着情報

このたび、国土交通省より連合会あて、別添のとおり、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)の改定について周知依頼がありました。

平成26 年の建築士法改正により、建築士法第22 条の3 の4 に「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定され、設計や工事監理の業務報酬の算定にあたり、業務報酬基準の考え方を正しく理解し、活用することが重要となっています。

会員各位におかれましては、適正な業務報酬による建築士の業務の健全化、建築物の質の向上のために、下記の国土交通省ホームページをご参考の上、基準改定の内容をご承知おき頂きますようお願い申し上げます。

 

【国土交通省住宅局建築指導課 事務連絡】

 依頼文書

 

【参考】国土交通省ホームページ「業務報酬基準ガイドライン」

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html