
建築物防災週間につきましては、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の
被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く
一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係
法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを
目的として、昭和35年以来毎年2 回実施されております。
この度、令和5年度秋季における建築物防災週間の実施につきまして 、
別添のとおり国土交通省より協力依頼がございましたので、会員の皆様に
おかれましては、本週間の趣旨を是非ご理解いただきまして、建築物の防災
対策の一層の推進に取り組まれますようお願いたします。
以上