厚生労働省/建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱い変更のお知らせ

お知らせ

 令和3年12月24日の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正により、建築物環境衛生管理技術者の選任の取扱いが、次の通り改正されました(施行は令和4年4月1日)。

 以前は、 特定建築物 の 所有者は、建築物環境衛生管理技術者 の選任に当たり原則として、 一人の 管理技術者 は 同時に 二 以上 の特定建築物の管理技術者にならないことと していました 。ただし、 二 以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、構造設備などを考慮し、一 人の管理技術者が 二 以上 の特定建築物の管理技術者となってもその職務の遂行に当たって特に支障がないときは、 管理技術者を兼任することが 認められて いました。
 今般、建築物衛生管理に関する検討会報告書(令和3年7月公表) において、「 I CT の進展等により、特定建築物の相互の距離や空気調和設備等の類似性、維持管理権原者の同一性等は特定建築物の維持管理に大きな影響を与えないことが確認されたことから、削除することが適当である」とされたことを踏まえ、
・ 一人の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者にならない 原則
・ 二 以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることができる場合を限定的に認める規定、を削除し、代わりに、
・ 特定建築物所有者等は、選任しようとする者が同時に 二 以上の 特定建築物の 管理技術者を兼任するとき、業務の遂行に支障がないことを確認する
・ 特定建築物所有者等 は 、 現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の 管理技術者を兼ねるときも、業務の遂行に支障がないことを確認する、新たに規定しました。

 

詳細は下記をクリックしてご覧下さい。

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布

 

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)