国交省より「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について」周知依頼が有りました。
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令和4年2月10日の第87回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。また、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第41回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添5のとおり大臣指示があり、当該指示を受けて別添6のとおり、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを行うこととなりました。貴法人等におかれましては、別添1~4を踏まえて基本的対処方針に基づく対策の徹底等、引き続き実施していただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡
「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等
重点措置等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する
公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和4年2月10日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針変更(令和4年2月10日)(新旧対照表)
以下別添2~4、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添3)「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の
使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)「イベント開催等における感染防止安全計画等について」
(改定その4)
(別添5)第41回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示
(別添6)感染拡大防止に係る呼びかけについて