一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 | Japan Building Owners and Managers Association

このたび、本件に関する募集要項がまとまりましたのでご案内いたします。

昨今の物価上昇や人件費高騰、円安等の影響を受け、

昨年に比し費用が増加しておりますことをご容赦いただけると幸甚です。

詳細は別添の募集要項にてご確認願います。

 

【概要】 

期  間  2024年7月10日(水)~18日(木)7泊9日間

視察都市  カナダ  トロント

総会開催地 アメリカ フィラデルフィア

募集人数  ビジネスクラス:10名様 プレミアムエコノミークラス:8名様

    ※トロント~フィラデルフィアの移動はエコノミーシートになります。

    ※最少催行人数 10名

申込〆切   2024年4月30日(火)

 

 → 2024BOMA募集要項


 → 2024BOMA申込書

 

申込先・問い合わせ先> 

エムオーツーリスト株式会社   

 担当:渡辺勇人、今関弘道、大野淳子

 TEL:03-6284-1265  FAX:03-5608-5533

 

[日本ビルヂング協会連合会 担当:林  TEL:03-3528-8340]

 

日本ビルヂング協会連合会は6月5日(水)、第84回定時総会を
神戸市の「ホテルオークラ神戸」で開催します。

 

総会付帯行事の
「中小ビルの経営を考える集い」(6月4日)、
「懇親ゴルフ会」(6月6日)、
「懇親旅行会」(日帰り:6月6日、1泊2日:6月6日~7日)にも
是非ご参加ください。

 

  → 定時総会の案内

 

  → 申込み(総会、付帯行事)

「2023年度(令和5年度)版 ビル実態調査(全国・東京)」につきまして、集計結果が纏まりましたため、報告いたします。

 

【会員の皆様】

会員ページより報告書(PDF)のダウンロードが可能です。また、冊子をご購入希望の方は、別途価格割引がございます。

 

【会員以外の方】

「ビル実態調査のまとめ」は、一般の方でもご購入いただけます。

刊行物一覧をご確認ください。

◆刊行物一覧 → https://www.jboma.or.jp/m0301/

国土交通省より、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について、周知の依頼がありましたのでご案内いたします。なお、当該指針は内閣官房及び公正取引委員会の連名で策定され、このたび指針の概要が纏められたものです。

【簡易版 】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

公正取引委員会のYouTubeチャンネル(本指針の概要等)

令和5年9月13日に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年政令第279279号)が公布され、本制度については、令和6年4月1日から施行されることとなりました。

つきましては、当団体会員宛てに周知いたしますので、ご確認いただきたくお願いします。

尚、詳細は以下(↓)のリンク国土交通省特設サイトをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/index.html 

 

建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、平成29年4月以降、大規模な非住宅建築物の新築時等には、省エネ基準への適合が義務付けられています。これら建築物の省エネ基準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和6年4月より施行されます。

施行日以降に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に適合性判定を申請する建築物は、引き上げ後の基準への適合が必要ですのでご注意ください。

(別添)大規模非住宅の基準引上げ

 

 「ビルシステムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライ

ン第2版」の公開について、経産省より次の通り案内の依頼が有りました。

 

        *          *          *

 

 ビルシステムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン

(共通編)の第1版にインシデントレスポンスの要素を組み込んだ共通編第2版に

ついて、当省ウェブサイトの下記ページにて公開いたしましたので、御連絡いた

します。

 付属書については、パブコメ時には共通編と分離しておりましたが、付属書は

共通編第2版に統合いたしました。

【掲載先】

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/building_guideline.html

 上記ページを御確認いただきつつ、是非、関係者の皆様にも御案内いただけま

すと幸いです。

環境省所管の標記補助事業について、下記の通り、今年度の公募日程、公募要領等をご案内いたします。

1 公募期間   令和5年5月23日(火)~6月30日(金)17時必着

2 事業内容   別添のとおり 事業概要

                            ※公募要領等はホームページをご覧ください。

          URL  http://www.siz-kankyou.jp/2023CO2.html                      

3 対象事業   新築建築物のZEB化支援事業

         既存建築物のZEB化支援事業

         既存建築物における省CO2改修支援事業

4 そ の 他   公募説明会は開催いたしません。

                                                担  当 支援センター 長谷川・山梨

                                                       電話番号   054-266-4161(代)

日本ビルヂング協会連合会 会員各位

 

いつもお世話になっております。

 

さて、このたび、国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課より、

土地等に係る固定資産税が、令和6(2024)年度に3年に一度の評価替えを

迎えるにあたり、今年(2023)度で期限切れとなる固定資産税の負担調整

措置(※)の今後の取り扱いについて、負担の実態を踏まえて対応を検討する

必要があるとのことから、添付の通り、アンケート調査の依頼がありました。

※参考資料 : https://fudousan-guidance.com/zeikin/koteishisanzei-futanchosei/

 

予てより存続が危ぶまれている負担調整措置ですが、連合会・事務局としまして

は、有益な措置ですので、今年度の税制改正要望においても延長要望等を行う

考えであります。

 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、本アンケートにご回答いただけ

ますと幸いです。可能な範囲で結構ですので、宜しくお願い申し上げます。

 

〆切 :2023年 6月 8日(木)

 

以下URLより、Microsoft FormsにアクセスしてWeb上でご回答願います。

【回答用URL】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHnszZFsA028z7Rz1aWXov4WWtZmSFNGul5vayToQc9UMlY4Vjk4RU1RRUpVWEhXVlRJREs1R0YxWC4u

 

Web回答が難しい場合は、別紙のエクセル様式に回答をご記入の上、E-mail

(E-mailでの送付も難しい場合はFAX)にて下記の担当までご提出願います。

 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館

    国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課 吉田・山口 

         Tel : 03-5253-8111(内線30657)/Fax : 03-5253-1579

         E-mail : hqt-zeichosa@gxb.mlit.go.jp 

 

※事務局へのご提出の必要はありません。

 

本件、事情ご賢察のうえ、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人東京ビルヂング協会

                                    川口・永田      ☎03-3212-7845

 

230419 商業地等に係る固定資産税の負担状況等に関する調査(依頼)

230419(R6要望用)質問票(案)

 

国交省より次の通り情報提供が有りました。

 

      *          *           *

 

 今般、内閣官房コロナ室から情報提供があり、厚生労働省から都道府県等衛生主管部あての事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が発出されたため、情報の共有をいたします。

 各協会・団体様に置かれては会員様、所属員様等に周知をお願いするとともに、新型コロナウイルスの位置づけが変更となる5月8日以降の自主的な取組のご参考になさってください。

 

【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】

・位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありません

 が、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快

 から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するととも

 に、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触

 は控えていただくことを推奨することを情報提供します。

・位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として

 特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出

 自粛は求められません。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する

 場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなど

 の配慮をお願いします。)

 ※本年5月8日に位置づけ変更が行われることを前提とした取り扱いであり、

 事前の情報提供となります。本取り扱いは、5月8日の前に改めて、予定通り

 位置づけの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添

 えます。

 

【参考】

・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更

 後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事

 前の情報提供)」

   https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf

  (別紙)https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf

 

 また、この内容は内閣官房コロナ室HP(以下)にも掲載されていますので、あ

 わせてお知らせします。

   ※1:https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_notice.pdf    

      <https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_notice.pdf>

   ※2:https://corona.go.jp/guideline/

      <https://corona.go.jp/guideline/>