◆当協会では、一般社団法人不動産協会とともに、2015年のパリ協定以降、ESGやSDGsといった機運の高まりや2050年カーボンニュートラル宣言など、国内外において脱炭素化社会実現に向けた様々な動きを踏まえ、令和3年4月に2050年に向けて目指すべき方向性を整理した「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を策定しました。
その後、SDGsやRE100、SBT、TCFD等の取組みへのさらなる機運の高まりや、第6次エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の改定、GX推進法など、カーボンニュートラルに向けた国内外の動きは大きく加速している状況にあります。
このような状況を踏まえ、令和6年3月には、2030年度の新たな目標設定とともに必要な改定を行いました。資料詳細は以下の通りです。
2024年3月
・長期ビジョン(概要)
:https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/9b970a5277624c6f3a2fcf1dc3dda7ae.pdf
・長期ビジョン
:https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/0ca099d58bcaa63ebd6febe6e30b886d.pdf
日本ビルヂング協会連合会は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて
オフィスビル業界をリードする立場から、2030年度までの新たな数値目標を
盛り込んだ「オフィスビル分野におけるカーボンニュートラル行動計画」を
策定し、15日にプレス発表しました。
当協会では、(一社)経済団体連合会[以下、経団連]よりの傘下の企業・団体宛に発出された「温暖化対策の長期ビジョンに関する情報提供・策定に向けた検討のお願い」(平成30年10月)を受け、標記長期ビジョンについて(一社)不動産協会[以下、不動産協会]とともに策定を進めてきました。
現政権によるカーボンニュートラルの実現に向けた指針が示されたことを踏まえ、不動産協会と当協会(連合会)の連名で策定しました
「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を、経団連宛に届出いたしますことについてご報告いたします。
1.「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」
☞ 本文はこちらから
また、本長期ビジョンの概要につきましては、機関誌「BUILDING TOKYO」5月号にてご紹介させて頂きます。
国土交通省は、3月11日付で「建築物省エネ法」(正式名「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」、平成27年7月公布)に基づく省エネ性能表示制度に関して、具体的な表示事項や表示方法等を定めた「建築物省エネ性能表示のガイドライン」(正式名「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」、平成28年3月11日公布)」を策定・公表しました。
この表示制度では、販売・賃貸する事業者に建築物の省エネ性能を表示する努力義務が課されるものであり、平成28年4月より運用開始されます。
国土交通省から「グリーンリース・ガイド」が公表されました。「グリーンリース」とは、ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等によって自主的に取り決め、その取り決め内容を実践することをいいます。
日本ビルヂング協会連合会は、「オフィスビル分野における低炭素社会実行計画」において、エネルギー使用量削減に関する数値目標を新たに設定いたします。
詳細はこちらをご覧ください。→ 低炭素数値目標
経済産業省資源エネルギー庁より、テナントビルにおけるエネルギー使用量の推計ツールとして、「TECTT(ティ-・エクト)」が公表されました(開発元:一般財団法人 省エネルギーセンター)。
これは、平成26年4月1日より改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)が施行され、電気需要平準化に係る事項等が新たに追加され、平成27年度提出の定期報告より、電気需要平準化時間帯(※)における電力使用量等の報告が新たに必要となったことに伴うものです。
※電気需要平準化時間帯:全国一律で7月~9月(夏期)及び12月~3月(冬期)の8時~22時のこと(土日祝日を含む)
本ツールを使用することにより、テナント専用部の電気需要平準化時間帯の電気使用量が簡易に推計できますので、定期報告等にご活用ください。
詳細は、下記の資源エネルギー庁ホームページよりご確認ください。http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/015/
(一社)日本サッシ協会および板硝子協会が、建築物の省エネ投資促進税制(生産性向上設備投資促進税制)に関し、専用ホームページを開設し、運用の紹介を行っています。
ちなみに、本税制における先端設備(A類型)についての措置を利用する場合、メーカーの業界団体により生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす旨証明された製品を使用し、税務申告時にその証明書を添付することが要件となります。
(一社)日本サッシ協会 → http://www.jsma.or.jp/Top//tabid/212/Default.aspx