
令和5年度税制改正大綱に対するコメントを公表しました。
https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/1dacafad7d12060cf5e664cf36884ea2.pdf
国土交通省より、バリアフリー法施行規則・誘導基準省令・関連告示が令和4年3月31日改正され、令和4年10月1日に施行されるとの連絡がありました。これにより、劇場や観覧場(スタジアム、アリーナ等)、映画館等の客席について、新たな誘導基準等が整備されることとなります。詳しくは以下の資料をご覧ください。
環境省と厚生労働省は、これまで両省で対応してきたアスベストの規制に関し、
令和2年6月の「大気汚染防止法(環境省)の一部改正」、及び
令和2年7月の「石綿障害予防規則(厚生労働省)の一部改正」を受けて、
両省で作成していたアスベスト対応マニュアルを統合し、
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底
マニュアル」として、3月末に発表しました。
本マニュアルにおいては、建築物等の解体・改修工事の発注者に対しても、
以下の配慮を行うことが新たに義務付けられることとなりましたので、
会員の皆様におかれては、この点に十分ご留意下さい。
・施工業者に義務付けられている事前調査の結果、石綿が使用されていることが
明らかになった場合、石綿除去等の工事に必要な費用、工期、作業方法等の
発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるようにする配慮
・ 事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合に、
その情報を施工業者に提供するなどの配慮
・石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況に
ついての記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮
マニュアル全文はこちら↓
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省、環境省)
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html(※環境省ホームページ)
当協会では、(一社)経済団体連合会[以下、経団連]よりの傘下の企業・団体宛に発出された「温暖化対策の長期ビジョンに関する情報提供・策定に向けた検討のお願い」(平成30年10月)を受け、標記長期ビジョンについて(一社)不動産協会[以下、不動産協会]とともに策定を進めてきました。
現政権によるカーボンニュートラルの実現に向けた指針が示されたことを踏まえ、不動産協会と当協会(連合会)の連名で策定しました
「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を、経団連宛に届出いたしますことについてご報告いたします。
1.「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」
☞ 本文はこちらから
また、本長期ビジョンの概要につきましては、機関誌「BUILDING TOKYO」5月号にてご紹介させて頂きます。
当連合会が平成31年4月に刊行した「オフィスビル標準賃貸借契約書—定期建物賃貸借契約書・普通建物賃貸借契約書—」に掲載されている、下記の書式雛型(Wordファイル)をアップしました。ご活用ください。
書式雛型→ 定期建物賃貸借標準契約書(雛型)・同事前説明書・同終了通知書
なお、詳細な解説は当該刊行物を参照下さい。(一般6,000円、会員割引あり)
当該刊行物の詳細は→ http://www.jboma.or.jp/kankobutsu/4172/
当該刊行物を紹介した機関誌『びるぢんぐ』2019.6月号 → 掲載誌面
与党(自由民主党及び公明党)は、平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱を決定しました。この大綱のうちビル事業に関係する主な内容をまとめましたのでご覧ください。
→ 平成29年度税制改正大綱の概要