一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 | Japan Building Owners and Managers Association

◆当協会では、一般社団法人不動産協会とともに、2015年のパリ協定以降、ESGやSDGsといった機運の高まりや2050年カーボンニュートラル宣言など、国内外において脱炭素化社会実現に向けた様々な動きを踏まえ、令和3年4月に2050年に向けて目指すべき方向性を整理した「不動産業における脱炭素社会実現に向けた長期ビジョン」を策定しました。

 その後、SDGsやRE100、SBT、TCFD等の取組みへのさらなる機運の高まりや、第6次エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の改定、GX推進法など、カーボンニュートラルに向けた国内外の動きは大きく加速している状況にあります。
このような状況を踏まえ、令和6年3月には、2030年度の新たな目標設定とともに必要な改定を行いました。資料詳細は以下の通りです。

2024年3月                                              

・長期ビジョン(概要)

https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/9b970a5277624c6f3a2fcf1dc3dda7ae.pdf

・長期ビジョン

https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/0ca099d58bcaa63ebd6febe6e30b886d.pdf

 

昨年11月に内閣官房及び公正取引委員会の連名で策定された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下「労務費指針」という。)につきましては、本年1月26日付けでお知らせしたところでありますが、このたび、会員企業における労務費指針に沿った価格交渉の状況等を把握するため、下記の連絡窓口を設置しましたので、お知らせ致します。

【連絡先】roumu-hi@birukyo.or.jp 宛てにメール(様式自由)にてご連絡下さい。

【運用等】

① この窓口は、労務費指針に沿った行動をとっていても価格交渉がうまくいかなかっ
 た事例や原因その他労務費指針に沿った価格交渉の結果生じた問題等を把握し、
 今後の取組に活用することを目的としています。

② この連絡窓口は、会員企業を対象としたものであり、会員以外からのご連絡は
 ご遠慮下さい。

③ ご連絡を頂いた企業名や個別取引が特定される内容については、事務局限りとし、
 公表することはありません。

「令和6年度税制改正大綱」に対する木村惠司会長のコメントを発表しました

 

   → 会長コメントはこちら

本日、(一社)日本ビルヂング協会連合会は、令和6年度税制改正に関する要望を国へ提出しました。

20230919  令和6年度 税制改正に関する要望

日本ビルヂング協会連合会は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて
オフィスビル業界をリードする立場から、2030年度までの新たな数値目標を
盛り込んだ「オフィスビル分野におけるカーボンニュートラル行動計画」を
策定し、15日にプレス発表しました。

 

  → プレス発表はこちら


  →「オフィスビル分野におけるカーボンニュートラル行動計画」はこちら

  
  →「オフィスビル分野におけるカーボンニュートラル行動計画」(概要)     

日本ビルヂング協会連合会 会員各位

 

いつもお世話になっております。

 

さて、このたび、国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課より、

土地等に係る固定資産税が、令和6(2024)年度に3年に一度の評価替えを

迎えるにあたり、今年(2023)度で期限切れとなる固定資産税の負担調整

措置(※)の今後の取り扱いについて、負担の実態を踏まえて対応を検討する

必要があるとのことから、添付の通り、アンケート調査の依頼がありました。

※参考資料 : https://fudousan-guidance.com/zeikin/koteishisanzei-futanchosei/

 

予てより存続が危ぶまれている負担調整措置ですが、連合会・事務局としまして

は、有益な措置ですので、今年度の税制改正要望においても延長要望等を行う

考えであります。

 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、本アンケートにご回答いただけ

ますと幸いです。可能な範囲で結構ですので、宜しくお願い申し上げます。

 

〆切 :2023年 6月 8日(木)

 

以下URLより、Microsoft FormsにアクセスしてWeb上でご回答願います。

【回答用URL】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHnszZFsA028z7Rz1aWXov4WWtZmSFNGul5vayToQc9UMlY4Vjk4RU1RRUpVWEhXVlRJREs1R0YxWC4u

 

Web回答が難しい場合は、別紙のエクセル様式に回答をご記入の上、E-mail

(E-mailでの送付も難しい場合はFAX)にて下記の担当までご提出願います。

 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館

    国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課 吉田・山口 

         Tel : 03-5253-8111(内線30657)/Fax : 03-5253-1579

         E-mail : hqt-zeichosa@gxb.mlit.go.jp 

 

※事務局へのご提出の必要はありません。

 

本件、事情ご賢察のうえ、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人東京ビルヂング協会

                                    川口・永田      ☎03-3212-7845

 

230419 商業地等に係る固定資産税の負担状況等に関する調査(依頼)

230419(R6要望用)質問票(案)

 

令和5年度税制改正大綱に対するコメントを公表しました。

https://www.jboma.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/1dacafad7d12060cf5e664cf36884ea2.pdf

 

令和5年度税制改正要望

国土交通省より、バリアフリー法施行規則・誘導基準省令・関連告示が令和4年3月31日改正され、令和4年10月1日に施行されるとの連絡がありました。これにより、劇場や観覧場(スタジアム、アリーナ等)、映画館等の客席について、新たな誘導基準等が整備されることとなります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

【ビルヂング協会】劇場、観覧場、映画館等の客席に関するバリアフリー省令の改正等について

【別紙】劇場等の客席に係る誘導基準の概要

環境省と厚生労働省は、これまで両省で対応してきたアスベストの規制に関し、
令和2年6月の「大気汚染防止法(環境省)の一部改正」、及び
令和2年7月の「石綿障害予防規則(厚生労働省)の一部改正」を受けて、
両省で作成していたアスベスト対応マニュアルを統合し、
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底
マニュアル」として、3月末に発表しました。
 

本マニュアルにおいては、建築物等の解体・改修工事の発注者に対しても、
以下の配慮を行うことが新たに義務付けられることとなりましたので、
会員の皆様におかれては、この点に十分ご留意下さい。

・施工業者に義務付けられている事前調査の結果、石綿が使用されていることが
 明らかになった場合、石綿除去等の工事に必要な費用、工期、作業方法等の
 発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるようにする配慮

・ 事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合に、
 その情報を施工業者に提供するなどの配慮


・石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況に
 ついての記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮

 

マニュアル全文はこちら↓

 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省、環境省)

 


 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html(※環境省ホームページ)