国交省より「新型コロナウイルウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」次の通り周知依頼が有りました。
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令和5年1月27日の第101回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定され(別添1別紙1参照)、あわせて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別添1別紙2及び別紙3参照)。
また、今般の基本的対処方針の変更等を受け、「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」も変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。
つきましては各協会・団体様におかれまして、、別添について了知いただくとともに、各所属会員様等へ周知いただきますようお願いいたします
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡
「新形コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更等に関する対応
方針について」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和5年1月27日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更
(令和5年1月27日)(新旧対照表)
以下別添2~3、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に
係る留意事項等について」
(別添3)「イベント開催等における感染防止安全計画等について
(改定その9)」
(別添4)業種別ガイドラインの見直しのためのポイント
(第5版:令和5年1月27日更新)