国交省より「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について」次の通り周知依頼が有りました。
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令和3年6月17日に開催された第69回新型コロナウイルス感染症対策本部において、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県について、緊急事態措置を6月20日をもって解除すること、沖縄県について、7月11日まで延長すること、まん延防止等重点措置については、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を、新たに対象とし、期間は7月11日までとすること、埼玉県、千葉県、神奈川県については、7月11日まで延長すること、岐阜県、三重県については、6月20日をもって終了することが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、同日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添5のとおり指示がなされ、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~4のとおり事務連絡がまいりました。
つきましては、貴法人等におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添1別紙3)を踏まえて適切にご対応いただくとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底について引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。
また、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)(別添2)、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項(別添3)、移動の自粛に向けた呼びかけ(別添4)についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。
(別添1)新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び
区域変更
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する
公示の全部を変更する公示
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年
6月17日変更)
(別添1別紙4)令和3年6月21日以降の取組
(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部
とりまとめ)
(別添2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(別添3)基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る
留意事項等について
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添5)第30回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示