「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案」が さる3月19日 閣議決定されていますので、お知らせします。 本法律案は第198回国会(常会)に提出される予定です。
これは、空調機など機器廃棄の際のフロン類のみだり排出抑制のための一連の取組み措置であり、ユーザー(ビルオーナー等)該当事項として、
・ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入 (第104条の2項 罰則(罰金)規定の新設)
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け (第45条の2 の2項 の新設)
があるほか、廃棄物等業者や解体業者への確認義務が、新たに設けられる予定です。
本国会で承認され、公布後、周知期間を経たうえでの 1年未満の施行となる見込みです。
ビルオーナーの皆様は今後の施行の成り行きにご注意いただきますようお願いいたします。
詳細はこちら【環境省公表・関連資料共】
以 上