建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が本年6月24日付で閣議決定されましたが、このうちエレベーターに係る容積率制限の合理化(※)については本年7月1日より施行されます。
※容積率の算定に当たり、延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機として、エレベーターを定めること。
参考 国土交通省HP → http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000485.html
建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が本年6月24日付で閣議決定されましたが、このうちエレベーターに係る容積率制限の合理化(※)については本年7月1日より施行されます。
※容積率の算定に当たり、延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機として、エレベーターを定めること。
参考 国土交通省HP → http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000485.html