一般社団法人 東京ビルヂング協会 | Tokyo Building Owners and Managers Association

消費税率の引き上げに伴う円滑かつ適正な消費税の転嫁について

お知らせ

 平成26年4月1日に予定されている消費税率引き上げに関しては、日本ビルヂング協会連合会の「オフィスビル標準賃貸借契約書」(平成25年改訂版)第4条第2項および第5条第2項では、賃料および共益費に賦課される消費税および地方消費税について「契約期間中に税制改正があった場合は、改正後の税額によるものとする」としていますので、念のためお知らせします。

 なお、「消費税転嫁対策特別措置法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為等の是正等に関する特別措置法)」では、消費税の転嫁拒否等の行為(減額や買いたたき等)を禁止し、そのような行為があった場合、公正取引委員会による勧告や公表等の対象となります。

 
 消費税転嫁対策特別措置法の詳細は公正取引委員会のHPをご参照ください。

 → http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/