一般社団法人 東京ビルヂング協会 | Tokyo Building Owners and Managers Association

<特別セミナー>2.5(水)不動産特定共同事業法改正のねらいと実務(日本ビルヂング経営センター)

 

日本ビルヂング経営センター第3回東京ビル経営研究セミナー

不動産特定共同事業法改正のねらいと実務

 平成25年12月20日に改正不動産特定共同事業法が施行され、特別目的会社(SPC)が不動産特定共同事業を行うことが可能となりました。本セミナーは、不動産投資顧問業登録規程運用通達記載の「国土交通大臣が適切と認めた講習」に該当するものであり、ビル経営管理士登録者のみならず、別にビル協会会員向けにも、特別にご案内するものです。

日 時:平成26年2月5日(水)13:30~15:30

場 所:コンファレンススクエアエムプラス「グランド」

    東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル10階

講 師:国土交通省 土地・建設産業局 不動産市場整備課

    不動産投資市場整備室 課長補佐 松本岳人氏

定 員:ビル経営管理士登録者と合わせ、先着順に120名  (参加費無料)

・セミナーへ参加ご希望の方は、下記参加申込書にご記入の上、(一財)日本ビルヂング経営センター宛にFAXでお申し込みください。

内容・受付先の詳細はこちら

 pdficon_large 参加申込書

 ・本セミナーは、不動産投資顧問業登録規程運用通達記載の「国土交通大臣が適切と認めた講習」に該当します。 受講証明書の発行(1,575円)が必要な方は、参加証に加え本人確認書類(ビル経営管理士登録証、運転免許証、健康保険証等)をご持参下さい。当日お忘れの場合は、本証明書を発行出来ませんのでご注意下さい。

※改正不動産特定共同事業法では、特例投資家の要件として、SPCに対する不動産譲渡人等で、不動産投資顧問業者と投資顧問契約を締結している者が定められました。これに伴い、当該業務を行う不動産投資顧問業者は、新たに不動産投資顧問業登録の申請または変更届出書の提出が必要となります。その際の審査基準として、従来の要件に加え、登録申請者又は重要な使用人(総合不動産投資顧問業にあっては判断業務統括者)が不動産投資顧問業登録運用通達記載の「国土交通大臣が適切と認めた講習」を受講していること及び不動産投資顧問業登録の申請または変更届出書の提出の際に、当該講習の受講証明書を添付することが追加されました。