(周知依頼)令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について

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    標記に関しまして、令和8年熊本地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の委託事業者、中小受託事業者に広がる可能性があり、過去の大規模災害発生時においても、中小受託事業者からは、中小受託事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところ、かかる状況下においても、経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、地震により影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について、不動産、建設各業界に向けて国土交通大臣、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長と連名での通知が発出されました(添付1)。


 当該通知においては取適法に係る内容が含まれておりますが、建設業を営む者が業として請負う建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることは、取適法で定める役務提供委託から除外されているものの、中小企業・小規模事業者が事業を継続できる環境を整備するという通知の趣旨に鑑み、全ての関係団体に対して周知されているものであり、国土交通省から建設業法に係る規定についても再周知されております(添付2)。

 

 添付1:(各省連名)令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について

 添付2:(国土交通省)令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について