国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について(依頼)

新着情報

 国土交通省より、「国土利用計画法第23条に基づく、一定面積以上の土地売買等の契約締結時における、権利取得者による所定の事後届出制度」につき、周知協力に係る依頼がありましたので、お知らせします。

 

 また、本制度は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に基づき、一定の場合に宅地建物取引業者が説明を義務付けられている重要事項に該当する制度である旨、併せて周知協力依頼がありましたので、ご理解をお願い致します。

 

 なお、国土利用計画法の施行規則の一部が改正され、令和7年7月1日以降の届出様式が変更となります。届出書については、事後届出標準様式(別紙参考)とオンラインによる届出のための入力フォームが都道府県等に提供されており、都道府県等は、上記標準様式若しくは各都道府県等において設定する独自の様式又はオンライン用入力フォームをウェブサイト等で示す予定です。届出を行う場合は、各都道府県において採用する様式を事前に確認の上、手続されますようご留意願います。

 

資料:(1)国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について

   (2)(別紙参考)事後届出標準様式