
厚生労働省は、職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則を施行しました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられたものです。
詳細はこちらから⇒リーフレット.pdf
厚生労働省は、職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則を施行しました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられたものです。
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