【国土交通省】「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」 改正案等に関する意見募集について

新着情報

 国土交通省では、建築物のバリアフリー化の一層の推進のため、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準〈最終改正:令和3年3月〉の改正に関する意見募集(パブリックコメント)を実施しています。

 つきましては、本件に係るパブリックコメント募集が3月31日より受付開始されておりますので、情報共有致します。

 → 国土交通省HP掲載ページ 

 

 意見募集期間 2025年(令和7年)3月31日(月)から4月29日(火)まで

 

 <主な改正ポイント> 

1.構成・内容の抜本的な見直し
 ◇「標準的な整備内容」の明記
  ⇒従前は、推奨される整備内容について「~することが望ましい。」と記述していたが、

   今回の改正において、原則として、標準的な整備内容として整理し、「~する。」との

   記述に強化。

 ◇設計事例や改修・改善事例のポイントの別冊化
  ⇒建築設計標準の改正タイミングにとらわれずに、好事例をPRしやすくするため、

   国土交通省HPに随時アップロードする。

 ◇建築プロジェクトの当事者参画ガイドラインの策定
  ⇒建築プロジェクトにおける当事者参画を促進するため、「建築プロジェクトの当事者参画

   ガイドライン」を新たに策定。

 ◇建築設計標準の構成のシンプル化・電子化対応の準備
  ⇒必要な情報に容易にたどり着けるよう、義務基準・誘導基準に相当する整備内容と標準的な

   整備内容が一目でわかる構成に変更。PDFしおりの追加。

 

2.バリアフリー基準の見直しを踏まえた内容の変更等
 ◇トイレ
  ⇒車椅子使用者用便房の複数化により、設計の考え方を大幅に変更。便房の種類を明確化した

   上で、一つの便所における機能分散・施設全体における機能分散の考え方を明記。車椅子

   使用者用便房の設置数に関する基準の記述の変更。
 ◇客席
  ⇒車椅子使用者用客席の設置数に関する基準の記述の変更。サイトライン確保に係るチェック・

   検証方法に関する記述の大幅な充実。同伴者席について固定席ではなくスペースとして設ける

   ことを明記。
 ◇駐車場
  ⇒車椅子使用者用駐車施設の設置数に関する基準の記述の変更。車椅子使用者用駐車施設の後部

   スペースの確保に関する記述の強化。