国土交通省より、建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行を踏まえ、建築設計・工事監理における受発注者間のパートナーシップの構築による契約の適正化について周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
本件においては、建設業における価格転嫁や工期の適正化に向けた契約変更協議の推進等の取組を踏まえて、業務報酬基準の適用に当たり留意すべき点について示されております。会員の皆様におかれては、参考資料を参照の上、本件内容についてご理解頂き、ご対応頂けます様お願い致します。
参考資料:
2)国土交通省通知(建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行)
3)国土交通省通知(下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等)