国土利用計画法に基づく事後届出制度の周知について

新着情報

 国土交通省より、「国土利用計画法第23条に基づく、一定面積以上の土地売買等の契約締結時における、権利取得者による所定の事後届出制度」につき、周知協力に係る依頼がありましたので、お知らせします。

 

 また、本制度は、「宅地建物取引業法第35条第1項第2号に基づき、宅地建物取引業者が説明を義務付けられている重要事項に該当する旨」の周知協力に係る依頼もありましたので、併せて当該制度に係る理解の徹底をお願い致します。

 

 なお、本制度につきご質問がある場合は、以下の『リーフレット』記載内容を踏まえ、都道府県・指定都市の連絡窓口等にご連絡下さい。

 

 

参考:(1)国土交通省からの国土利用計画法に係る周知依頼文書

 

   (2)リーフレット「国土利用計画法」