公正取引委員会及び中小企業庁により、下請代金支払遅延等防止法を踏まえ、本年11月1日以降に交付される手形期間が60日間を超える手形を、「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして指導対象とすること等とされたところです。
本件につき、国土交通省より、以下の通り、周知協力の依頼がありましたのでお知らせします。
資料:手形期間の短縮について
公正取引委員会及び中小企業庁により、下請代金支払遅延等防止法を踏まえ、本年11月1日以降に交付される手形期間が60日間を超える手形を、「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして指導対象とすること等とされたところです。
本件につき、国土交通省より、以下の通り、周知協力の依頼がありましたのでお知らせします。
資料:手形期間の短縮について