経済産業省/省エネ法定期報告書等の提出期限延長について

新着情報

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に係る令和2年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じます。

1.令和2年度における工場等に係る定期報告書等の提出期限は以下の通りとします。

  エネルギー使用状況届出書の提出  7月末日(例年:5月末日)
  中長期計画書の提出        9月末日(例年:7月末日)
  定期報告書の提出         9月末日(例年:7月末日)

 

詳細については資源エネルギー庁ホームページをご確認頂きますよう、お願いいたします。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/report/index.html#kigen

 

また、各事業者の業務負荷の増大につながらないよう、貸事務所業におきましては「工場等に係る定期報告書」とともに報告が導入されました「ベンチマーク制度」の同指標算出対象事業所数の初年度暫定措置の延長要望(新たな対象事業所の入力作業の猶予)につきまして、ご相談に応じて頂けることとなりました。個別のご相談内容につきましては、定期報告書の届出機関とお打合せ願います。

 

貸事務所業のベンチマーク制度についてはこちら
https://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/003/pdf/kashizimusyo-benchmark.pdf

(貸事務所業ベンチマーク制度の省エネポテンシャル推計ツールおよびマニュアル類につきましては、最新版がホームページに公開されています。)