建築物における給水施設の維持管理要領

このたび愛知県生活衛生課から、国の水道行政が令和6年4月1日付けで厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることに伴い、愛知県でも水道行政は保健医療局生活衛生部生活衛生課から建設局上下水道課に、令和6年4月1日付けで移管することとなりました。保健所業務については本庁(愛知県)に集約することで業務効率化を図ってまいります。旨の通知が届きました。つきましては関連資料などお読み下さるようお願いします。

 

通知(一般社団法人名古屋ビルヂング協会宛) ← 愛知県からの通達

建築物における給水施設の維持管理要領  ← クリック

貯水槽水道の衛生管理について  ← クリック

 

 

担 当 生活衛生部生活衛生課
水道計画・管理グループ
電 話 052-954-6301(ダイヤルイン)
ファックス 052-954-6921
電子メール eisei@pref.aichi.lg.jp