国交省「厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養機関の考え方等について(令和5年5月8日以降の取り扱いに関する事前の情報提供)」

お知らせ

国交省より次の通り情報提供が有りました。

 

      *          *           *

 

 今般、内閣官房コロナ室から情報提供があり、厚生労働省から都道府県等衛生主管部あての事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が発出されたため、情報の共有をいたします。

 各協会・団体様に置かれては会員様、所属員様等に周知をお願いするとともに、新型コロナウイルスの位置づけが変更となる5月8日以降の自主的な取組のご参考になさってください。

 

【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】

・位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありません

 が、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快

 から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するととも

 に、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触

 は控えていただくことを推奨することを情報提供します。

・位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として

 特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出

 自粛は求められません。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する

 場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなど

 の配慮をお願いします。)

 ※本年5月8日に位置づけ変更が行われることを前提とした取り扱いであり、

 事前の情報提供となります。本取り扱いは、5月8日の前に改めて、予定通り

 位置づけの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添

 えます。

 

【参考】

・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更

 後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事

 前の情報提供)」

   https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf

  (別紙)https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf

 

 また、この内容は内閣官房コロナ室HP(以下)にも掲載されていますので、あ

 わせてお知らせします。

   ※1:https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_notice.pdf    

      <https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_notice.pdf>

   ※2:https://corona.go.jp/guideline/

      <https://corona.go.jp/guideline/>