国交省「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))周知依頼

お知らせ

 国交省より「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))周知依頼が有りました。

 

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 新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

 上記事務連絡においては、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示され、これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知依頼がありましたので、ご連絡いたします。

 併せて、所管事業者等に対しても別添の周知を行って頂きますようお願いします。

 

(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡

   「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応

    について」

   (令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))の周知について

   (周知依頼)