一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 | Japan Building Owners and Managers Association

国交省「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(R4.1.5(R4.1.14一部改正))周知依頼

お知らせ

 国交省より「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(R4.1.5(R4.1.14一部改正))の周知依頼が有りました。

 

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 新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が発出されました。上記事務連絡では、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等において、自治体の判断にて、①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、 ② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、更なる期間の短縮が認められることが示されております。

 これを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知依頼がありましたのでお送りいたします。併せまして、関係団体等に対して別添の周知を行って頂きますようお願いします。

 また、上記事務連絡の内容について、感染症対策に関する技術的な観点から質問がある場合(周知先事業者・団体等からの質問も含む。)、質問内容を様式に記載の上、1月19日(水)16時までに当方までご提出願います。

 

(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡

     「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応

      について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)の

      周知について

    厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡

     「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応

      について」

(様式)令和4年1月14日事務連絡への質問事項