国交省「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」周知依頼

お知らせ

 国交省より「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」次の通り周知依頼が有りました。

 

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 第73回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態措置の区域については、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県の実施期間を9月12日まで延長するとともに、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加し、その実施期間を8月20日から9月12日までとし、まん延防止等重点措置の区域については、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県の実施期間を9月12日まで延長するとともに、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県を追加し、その実施期間を8月20日から9月12日までとすることが決定されました。

 あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」いう。)が変更されました。これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住民に強力に呼びかけるとともに、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第34回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。

 つきましては、別添について着実に実施していただくとともに、所管の事業者、関係団体に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただくよう、よろしくお願いいたします。

 

(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡

「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について 」

(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更」

(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部長

「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更

する公示」

(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策本部決定

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年8月17日変更)

(別添1別紙4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更 新旧対照表

(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡

「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」

(別添2参考)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡

「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」

「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」

(別添3)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項

等について」

(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて

(別添5)第34回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示