国交省より「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について」次の通り周知依頼が有りました。
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令和3年7月8日に開催された第70回新型コロナウイルス感染症対策本部において、東京都を緊急事態措置区域に追加し、実施すべき期間を7月12日から8月22日までとすること、沖縄県について緊急事態措置の実施すべき期間を8月22日まで延長すること、北海道、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県について7月11日をもってまん延防止等重点措置を終了すること、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を8月22日まで延長することが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、同日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添5のとおり指示がなされ、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~3のとおり事務連絡がまいりました。
つきましては、貴法人等におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添1別紙3)を踏まえて適切にご対応いただくとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底について引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。
また、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)(別添2)、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(別添3)についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいたします。
(別添1)「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について 」
(別添1別紙1)「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長
及び区域変更」
(別添1別紙2)「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置
に関する公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙3)「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年7月8日変更)
(別添2)「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添2参考)「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」
(別添3)「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る
留意事項等について」
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添5)第31回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示