国交省より次の通り周知依頼が有りました。
* * *
第66回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態措置を実施すべき区域に、沖縄県を追加するとともに(期間:5/23-6/20)、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から、5月23日以降愛媛県及び沖縄県が除外されることが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第27回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。
つきましては、別添について着実に実施して頂きますよう、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いします。
(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス緊急事態
宣言等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部長
「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部
を変更する公示」
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年5月21日
変更)
(別添1別紙4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更
(新旧対照表)
(別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添3)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う催物の開催制限、施設の
使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添5)第27回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示