表題の件、次の通り周知依頼が有りました。
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令和2年5月28日付で当課より送付させて頂きました低未利用地等の譲渡に係る特例に係る事務において宅建業者が行う事務についての通知について、規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)の方針を踏まえ、別添(①~③)の通り様式中の宅地建物取引業者及び買主の押印を廃止する等の改正を行いました。
つきましては、傘下の宅地建物取引業者にも周知を御願いします。(紙媒体の送付はありません。又、改正後の様式や通知は国交省HPにも掲載予定です。)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
なお、自治体宛通知も別添の通り改正されておりますので、参考までに送付させていただきます。(④~⑥)