関係省庁からの事務連絡(2012.12.13)

関係省庁からの事務連絡

 

事 務 連 絡
平成24年12月13日
建築指導課所管 特例民法法人 会長・理事長 殿
国土交通省 住宅局長


国家公務員の再就職等規制に関する制度の周知について(要請)
国家公務員法では、国家公務員が再就職をあっせんする行為、在職中に利害関係を有する企業・団体に対して求職活動する行為、国家公務員であった者が出身省庁に対して便宜供与を要求する行為が禁止されているところです。
今般、再就職等監視委員会事務局長より、本規制の実効性を確保するためには、再就職等規制違反行為あるいはその疑いを招きかねない行為が発生しないよう、国家公務員だけでなく、その再就職先となり得る所管の独立行政法人、特殊法人、認可法人、所管業界の企業・団体等に対しても再就職等規制の周知及び遵守を徹底することが重要であるとの観点から、別添のとおり、その周知について要請があったところです。
つきましては、ご多用のところ誠に恐縮ですが、貴法人におかれては下記事項についてご対応いただきますようお願いいたします。

 


 

1.国家公務員の再就職等規制について、貴法人が適切と思料する方法(下記の例を参照)により、貴法人の役員及び職員に周知を行っていただきますようお願いいたします。

(例)
・ 国家公務員出身の役員及び職員、人事担当者その他特に周知が必要と思料する者に対し、同封したパンフレットの配布や電子メールによる電子媒体の送付等を行う。
・ 組織内のイントラネット等に同封したリーフレットの電子媒体を掲載するとともに、掲載した旨を組織内に周知する。


2.1.の取組を実施した場合には、実施した時期、実施した内容、実施に際して判明した課題等(様式自由)について、平成25年2月8日(金)までに以下の担当まで報告していただきますようお願いいたします。
(補足事項)
パンフレット及びリーフレットの電子媒体は、再就職等監視委員会ホームページ( http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html ) から入手することができますので、適宜活用願います。

 

 担当

国土交通省住宅局建築指導課 牧野
電 話03-5253-8111(内線39524)
FAX03-5253-1630
E-mail makino-t82ac@mlit.go.jp