一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会 | Japan Building Owners and Managers Association

国土交通省より、バリアフリー法施行規則・誘導基準省令・関連告示が令和4年3月31日改正され、令和4年10月1日に施行されるとの連絡がありました。これにより、劇場や観覧場(スタジアム、アリーナ等)、映画館等の客席について、新たな誘導基準等が整備されることとなります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

【ビルヂング協会】劇場、観覧場、映画館等の客席に関するバリアフリー省令の改正等について

【別紙】劇場等の客席に係る誘導基準の概要

環境省と厚生労働省は、これまで両省で対応してきたアスベストの規制に関し、
令和2年6月の「大気汚染防止法(環境省)の一部改正」、及び
令和2年7月の「石綿障害予防規則(厚生労働省)の一部改正」を受けて、
両省で作成していたアスベスト対応マニュアルを統合し、
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底
マニュアル」として、3月末に発表しました。
 

本マニュアルにおいては、建築物等の解体・改修工事の発注者に対しても、
以下の配慮を行うことが新たに義務付けられることとなりましたので、
会員の皆様におかれては、この点に十分ご留意下さい。

・施工業者に義務付けられている事前調査の結果、石綿が使用されていることが
 明らかになった場合、石綿除去等の工事に必要な費用、工期、作業方法等の
 発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるようにする配慮

・ 事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合に、
 その情報を施工業者に提供するなどの配慮


・石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況に
 ついての記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮

 

マニュアル全文はこちら↓

 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省、環境省)

 


 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html(※環境省ホームページ)

国土交通省より、「エレベーターにおけるブレーキ等の安全確保及び
事故情報の速やかな報告について」の要請がありました。

 

   → 「事故情報の速やかな報告について」の詳細内容

 

   → (別添2)
     「昇降機、遊戯施設に係る事故防止のための対応の運用について」

国土交通省は6月24日、「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策」をとりまとめ、地方公共団体等の関係団体宛てに通知しました。

  → 詳細はこちらから

 

併せて、パブリックコメントの検討結果も公表しました。

  → パブコメへの意見の概要とその意見に対する考え方

国土交通省は、3月11日付で「建築物省エネ法」(正式名「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」、平成27年7月公布)に基づく省エネ性能表示制度に関して、具体的な表示事項や表示方法等を定めた「建築物省エネ性能表示のガイドライン」(正式名「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」、平成28年3月11日公布)」を策定・公表しました。
この表示制度では、販売・賃貸する事業者に建築物の省エネ性能を表示する努力義務が課されるものであり、平成28年4月より運用開始されます。

ガイドライン等はこちらから

国土交通省は、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び
「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を策定し、公表しました。

 

  詳細ははこちらをご覧ください

国土交通省から「グリーンリース・ガイド」が公表されました。「グリーンリース」とは、ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等によって自主的に取り決め、その取り決め内容を実践することをいいます。

ダウンロードはこちらから

設計・工事監理契約について書面での締結の義務化(延床300㎡超)等建築士法が改正され、国土交通省より周知の依頼がありました。

依頼内容はこちら

詳細についてはこちら

 → 特集記事へ

平成27年4月に施行されるフロン排出抑制法について、環境省よりQ&A集が公表されました。

こちらへ

法律の内容はこちらへ→