一般社団法人 東京ビルヂング協会 | Tokyo Building Owners and Managers Association

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

お知らせ

 建築物衛生法では、特定建築物*の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することが求められており、また特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。

 また、新型コロナウィルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされており、今般、厚生労働省よりビル全体の換気改善についての事務連絡がありましたので、ご連絡申し上げます。

 

 (事務連絡・厚生労働省)

 (別添リーフレット)

 

*興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積が原則3,000㎡以上の建築物であって、多数の者が使用・利用するもの。