一般社団法人 東京ビルヂング協会 | Tokyo Building Owners and Managers Association

東京消防庁より、消毒用アルコールの貯蔵に係る運用要領の周知(情報提供)についての依頼がありました

お知らせ

新型コロナ感染症に関連し、消毒用アルコールの需要が高まり、
事業所等において恒常的に備蓄する動きが見受けられます。

消毒用アルコールは、消防法上の危険物に該当する場合があり、
一定の数量以上を貯蔵または取扱う場合には、
法令基準に適合させる必要があります。


東京消防庁ではこのほど、消毒用アルコールを保管する既存の倉庫等の
安全対策を検討し、指定数量(400L)未満の消毒用アルコールの貯蔵に
ついて、その運用要領を定めました。


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