一般社団法人 東京ビルヂング協会 | Tokyo Building Owners and Managers Association

東京都よりフロン排出抑制法に係る第一種特定製品の管理者の取組みについて、周知の依頼がありました。

お知らせ

フロン排出抑制法では、フロン類を冷媒として使用している業務用の空調冷凍機器の管理者に対し、当該機器の定期点検等の取組みが義務付けられました。

 

第一種特定製品・・・①業務用エアコンディショナー(空調機器)
          ②業務用冷凍庫・冷蔵庫(冷凍・冷蔵機器)
    ※ ①や②を所有している者は、第一種特定製品の管理者となります

 

第一種特定製品の管理者が取り組むべき措置(義務の内容)
 ・定期点検、簡易点検
 ・点検結果の記録・保存
 ・フロン類の漏えいがあった場合には、算定漏えい量を事業所管大臣に報告等

 

 

解説用チラシはこちらから → チラシ