平成30年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成30年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されることとなりました。 詳細は、下のリーフレットをご参照ください。
【リーフレット】「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置の延長について
日本ビルヂング経営センター提供
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