国交省より以下の通り送付越が有りました。
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標記につきまして、本日、売買取引におけるITを活用した重要事項説明が本格運用されたことを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方につきましても、別添のとおり改正をいたしました。つきましては、その内容を御送付させていただきます。
→別添
日本ビルヂング経営センター提供
国交省「消費税軽減税率制度・インボイス制度について」周知依頼
(一社)環境不動産普及促進機構「第35回 Re-Seedセミナー」開催のご案内
国交省不動産市場整備課より「「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について」周知依頼
国交省「売買取引におけるIT重説の本格運用に伴う解釈・運用の考え方の改正につきまして」
経済産業省 資源エネルギー庁/貸事務所業ベンチマーク制度の見直しに関する報告書